健康保険法施行規則 第135条の3(端数処理)
令第四十五条の二又は第四十五条の三の規定に基づき都道府県単位保険料率を算定する場合において、その率に千分の〇・〇五未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた率とし、千分の〇・〇五以上千分の〇・一未満の端数が生じたときは、これを千分の〇・一に切り上げた率とする。
この条文の基本情報
端数処理とは何ですか?
定義端数処理とは、健康保険法施行規則第135条の3に定められた規定で、「令第四十五条の二又は第四十五条の三の規定に基づき都道府県単位保険料率を算定する場合において、その率に千分の〇・〇五未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた率と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第135条の3(端数処理)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第135条の3の条文原文は「令第四十五条の二又は第四十五条の三の規定に基づき都道府県単位保険料率を算定する場合において、その率に千分の〇・〇五未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた率と…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第135条の3は第五章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第135条の3の前の条は健康保険法施行規則第135条の2の3です。
- 健康保険法施行規則第135条の3の次の条は健康保険法施行規則第135条の4です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第135条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第135条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/135_3