健康保険法施行規則 第135条の2の3(都道府県単位保険料率に関する措置)
協会は、一の事業年度の三月から用いる都道府県単位保険料率が、当該一の事業年度の前事業年度の三月から当該一の事業年度の二月まで用いる都道府県単位保険料率に比して上昇し、又は低下するため、その影響を複数年度にわたり調整する必要があると認めるときは、厚生労働大臣の承認を得た上で、都道府県単位保険料率の算定について必要な措置を講ずることができるものとする。
この条文の基本情報
都道府県単位保険料率に関する措置とは何ですか?
定義都道府県単位保険料率に関する措置とは、健康保険法施行規則第135条の2の3に定められた規定で、「協会は、一の事業年度の三月から用いる都道府県単位保険料率が、当該一の事業年度の前事業年度の三月から当該一の事業年度の二月まで用いる都道府県単位保険料率に比して上…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第135条の2の3(都道府県単位保険料率に関する措置)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第135条の2の3の条文原文は「協会は、一の事業年度の三月から用いる都道府県単位保険料率が、当該一の事業年度の前事業年度の三月から当該一の事業年度の二月まで用いる都道府県単位保険料率に比して上…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第135条の2の3は第五章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第135条の2の3の前の条は健康保険法施行規則第135条の2の2です。
- 健康保険法施行規則第135条の2の3の次の条は健康保険法施行規則第135条の3です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第135条の2の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第135条の2の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/135_2_3