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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月23日

健康保険法施行規則 第135条の2の2(法第百六十条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める保険給付)

  1. 法第百六十条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める保険給付は、次に掲げるものとする。
  2. 一療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
  3. 二家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給
  4. 三高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
  5. 2.前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該支部被保険者(法第百六十条第一項に規定する支部被保険者をいう。以下同じ。)及びその被扶養者に係る保険給付のうち、当該各号に掲げる額を合算した額に係る保険給付は、前項第一号から第三号までに掲げる保険給付から除くものとする。
  6. 一一の事業年度(令第四十五条の三の規定に基づき都道府県単位保険料率(法第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をいう。以下同じ。)を算定する場合にあっては、適用月(令第四十五条の三第一号に規定する適用月をいう。以下同じ。)の属する事業年度の前事業年度。以下同じ。)の前事業年度におけるイからホまでに掲げる額を合算した額から法第百五十三条の規定による国庫補助の額を控除した額が当該一の事業年度の前々事業年度の三月から当該一の事業年度の前事業年度の二月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう。以下同じ。)の総額及び当該一の事業年度の前事業年度の四月から三月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額(以下「支部総報酬額」という。)の千分の〇・一に相当する額を超える場合当該超える額
  7. 一第五十六条の二に規定する特別の事情による療養の給付に係る一部負担金の減免額
  8. 二第五十六条の二に規定する特別の事情による療養の給付に係る一部負担金の減免(ハにおいて「一部負担金減免」という。)により加算された保険外併用療養費の額
  9. 三一部負担金減免により加算された訪問看護療養費の額
  10. 四法第百十条の二に規定する保険者が定めた割合とする措置(ホにおいて「特例措置」という。)により加算された家族療養費の額
  11. 五特例措置により加算された家族訪問看護療養費の額
  12. 二厚生労働大臣が定めるところにより算定した一の事業年度の翌事業年度における原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)にいう被爆者に係る費用の額の見込額が令第四十五条の二第二号に掲げる額の千分の〇・一に相当する額を超える場合当該超える額
  13. 三一の事業年度の翌事業年度における診療報酬の算定方法第五号の規定に基づき定められた療養担当手当に係る額の見込額から当該見込額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額及び法第百五十三条の規定による国庫補助の額の合算額の見込額を控除した額が令第四十五条の二第二号に掲げる額の千分の〇・一に相当する額を超える場合当該超える額
  14. 四その他特別の事情がある場合厚生労働大臣が定める額
  15. 3.前項第一号から第三号までに定める額を算定する場合において、その算定した額に五百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とし、五百円以上千円未満の端数が生じたときは、これを千円に切り上げた額とする。

この条文の基本情報

法第百六十条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める保険給付とは何ですか?

定義法第百六十条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める保険給付とは、健康保険法施行規則第135条の2の2に定められた規定で、「法第百六十条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める保険給付は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康保険法施行規則第135条の2の2(法第百六十条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める保険給付)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 健康保険法施行規則第135条の2の2の条文原文は「法第百六十条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める保険給付は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 健康保険法施行規則第135条の2の2は第五章に置かれています。
  4. 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
  5. 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康保険法施行規則第135条の2の2の前の条は健康保険法施行規則第135条の2です。
  7. 健康保険法施行規則第135条の2の2の次の条は健康保険法施行規則第135条の2の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第135条の2の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036
  • 本サイト収録健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第135条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/135_2_2

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