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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

健康保険法施行規則 第135条の2(産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)

  1. 法第百五十九条の三の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
  2. 一申出に係る被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の事業所整理記号及び被保険者整理番号
  3. 二申出に係る被保険者の氏名及び生年月日
  4. 三事業所の名称及び所在地
  5. 四産前産後休業を開始した年月日
  6. 五産前産後休業に係る子の出産予定年月日
  7. 六多胎妊娠の場合にあっては、その旨
  8. 七申出に係る被保険者が産前産後休業に係る子を出産した場合にあっては、出産の年月日
  9. 八産前産後休業を終了する年月日(以下「産前産後休業終了予定日」という。)
  10. 2.法第百五十九条の三の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、前項に掲げる事項に変更があったとき、又は産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、速やかに、これを厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
  11. 3.前二項の規定による申出又は届出をしようとする事業主に使用される協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。

この条文の基本情報

産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等とは何ですか?

定義産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等とは、健康保険法施行規則第135条の2に定められた規定で、「法第百五十九条の三の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康保険法施行規則第135条の2(産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 健康保険法施行規則第135条の2の条文原文は「法第百五十九条の三の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。」で始まります。
  3. 健康保険法施行規則第135条の2は第五章に置かれています。
  4. 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
  5. 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康保険法施行規則第135条の2の前の条は健康保険法施行規則第135条です。
  7. 健康保険法施行規則第135条の2の次の条は健康保険法施行規則第135条の2の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第135条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036
  • 本サイト収録健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第135条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/135_2

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