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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

健康保険法施行規則 第135条(育児休業等期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)

  1. 法第百五十九条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項にあっては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場合に限る。)を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
  2. 一申出に係る被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の事業所整理記号及び被保険者整理番号
  3. 二申出に係る被保険者の氏名及び生年月日
  4. 三事業所の名称及び所在地
  5. 四育児休業等を開始した年月日
  6. 五育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
  7. 六育児休業等を終了する年月日
  8. 七育児休業等の日数
  9. 2.法第百五十九条第一項の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日を変更したとき又は育児休業等を終了する予定の日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日の前日までに法第百五十九条の三の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。
  10. 3.前二項の規定による申出又は届出をしようとする事業主に使用される協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
  11. 4.法第百五十九条第一項第二号に規定する育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数は、その育児休業等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数(被保険者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第九条の二第一項に規定する出生時育児休業をする場合には、同法第九条の五第四項の規定に基づき当該被保険者を使用する事業主が当該被保険者を就業させる日数(当該事業主が当該被保険者を就業させる時間数を当該被保険者に係る一日の所定労働時間数で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう。)を除いた日数)とする。ただし、当該被保険者が当該月において二以上の育児休業等をする場合(法第百五十九条第二項の規定によりその全部が一の育児休業等とみなされる場合を除く。)には、これらの育児休業等につきそれぞれこの項の規定により計算した日数を合算して得た日数とする。
  12. 5.法第百五十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、被保険者が二以上の育児休業等をしている場合であって、一の育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該被保険者が就業した日がないときとする。

この条文の基本情報

育児休業等期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等とは何ですか?

定義育児休業等期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等とは、健康保険法施行規則第135条に定められた規定で、「法第百五十九条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項にあっては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康保険法施行規則第135条(育児休業等期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 健康保険法施行規則第135条の条文原文は「法第百五十九条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項にあっては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する…」で始まります。
  3. 健康保険法施行規則第135条は第五章に置かれています。
  4. 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
  5. 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康保険法施行規則第135条の前の条は健康保険法施行規則第134条の5です。
  7. 健康保険法施行規則第135条の次の条は健康保険法施行規則第135条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第135条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036
  • 本サイト収録健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第135条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/135

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