健康保険法施行規則 第134条の5(保険料等交付金の額の算定)
令第四十四条の七第一項に規定する保険料等交付金(以下この条において「保険料等交付金」という。)は、同一の月に年金特別会計の健康勘定において収納された保険料等(同項に規定する保険料等をいう。)の額の合算額(同月に保険料等交付金として交付された額がある場合には、当該交付された額を除く。)から、同月に厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額として年金特別会計の健康勘定から業務勘定に繰り入れられるべき額(同月に当該費用に相当する額として繰り入れられた額がある場合には、当該繰り入れられた額を除く。)を控除した額を交付するものとする。
この条文の基本情報
保険料等交付金の額の算定とは何ですか?
定義保険料等交付金の額の算定とは、健康保険法施行規則第134条の5に定められた規定で、「令第四十四条の七第一項に規定する保険料等交付金(以下この条において「保険料等交付金」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第134条の5(保険料等交付金の額の算定)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第134条の5の条文原文は「令第四十四条の七第一項に規定する保険料等交付金(以下この条において「保険料等交付金」という。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第134条の5は第五章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第134条の5の前の条は健康保険法施行規則第134条の4です。
- 健康保険法施行規則第134条の5の次の条は健康保険法施行規則第135条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第134条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第134条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/134_5