健康保険法施行規則 第134条の4(出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額の算定方法)
- 法第百五十二条の四に規定する出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額は、第一号に掲げる額に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た額とする。
- 一当該年度の前々年度における当該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要した費用の額
- 二当該年度における令第三十六条で定める金額を同年度の前々年度における当該金額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
- 三当該年度に生まれた者の見込数を同年度の前々年度に生まれた者の数で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
- 2.当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者及び同日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した保険者に係る出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額は、前項の規定にかかわらず、その間における当該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要した費用の額その他の事情を勘案してあらかじめ社会保険診療報酬支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。
この条文の基本情報
出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額の算定方法とは何ですか?
定義出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額の算定方法とは、健康保険法施行規則第134条の4に定められた規定で、「法第百五十二条の四に規定する出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額は、第一号に掲げる額に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第134条の4(出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額の算定方法)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第134条の4の条文原文は「法第百五十二条の四に規定する出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額は、第一号に掲げる額に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た額とする。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第134条の4は第五章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第134条の4の前の条は健康保険法施行規則第134条の3です。
- 健康保険法施行規則第134条の4の次の条は健康保険法施行規則第134条の5です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第134条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第134条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/134_4