健康保険法施行規則 第134条の3(出産育児交付算定率の算定方法)
- 出産育児交付算定率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
- 一全ての当該年度の前々年度の概算出産育児交付金(医療保険各法の規定による概算出産育児交付金をいう。以下この条において同じ。)の額が同年度の確定出産育児交付金(医療保険各法の規定による確定出産育児交付金をいう。以下この条において同じ。)の額に満たない保険者(高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者をいう。以下この条、次条及び第百五十六条の二第二項において同じ。)(次号において「出産育児交付加算対象保険者」という。)に係る出産育児交付不足額の合計額及び全ての同年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額を超える保険者(次号において「出産育児交付控除対象保険者」という。)に係る出産育児交付超過額の合計額に係る社会保険診療報酬支払基金の支払利息の額と受取利息の額との差額を基礎として、同年度における社会保険診療報酬支払基金の保険者に対し出産育児交付金(法第百五十二条の二に規定する出産育児交付金をいう。)を交付する業務上生じた利息の額その他の事情を勘案して社会保険診療報酬支払基金があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて算定する額
- 二全ての出産育児交付加算対象保険者に係る出産育児交付不足額の合計額と全ての出産育児交付控除対象保険者に係る出産育児交付超過額の合計額との差額
この条文の基本情報
出産育児交付算定率の算定方法とは何ですか?
定義出産育児交付算定率の算定方法とは、健康保険法施行規則第134条の3に定められた規定で、「出産育児交付算定率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第134条の3(出産育児交付算定率の算定方法)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第134条の3の条文原文は「出産育児交付算定率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第134条の3は第五章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第134条の3の前の条は健康保険法施行規則第134条の2です。
- 健康保険法施行規則第134条の3の次の条は健康保険法施行規則第134条の4です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第134条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第134条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/134_3