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北海道国有未開地処分法施行規則 第1条

売払ヒ又ハ貸付スベキ土地ハ之ヲ公示ス但シ第二条第一号及第三号ノ場合並ニ一区域五町歩(四百九十五アール百二十一分ノ百五)未満ノモノハ此ノ限ニ在ラズ

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北海道国有未開地処分法施行規則第1条は、日本の北海道国有未開地処分法施行規則に含まれる条文です。
  2. 北海道国有未開地処分法施行規則第1条の条文原文は「売払ヒ又ハ貸付スベキ土地ハ之ヲ公示ス但シ第二条第一号及第三号ノ場合並ニ一区域五町歩(四百九十五アール百二十一分ノ百五)未満ノモノハ此ノ限ニ在ラズ」で始まります。
  3. 北海道国有未開地処分法施行規則の公布日は昭和2年8月16日です。
  4. 北海道国有未開地処分法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 北海道国有未開地処分法施行規則第1条の次の条は北海道国有未開地処分法施行規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北海道国有未開地処分法施行規則(昭和二年勅令第二百六十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/302IO0000000263
  • 本サイト収録北海道国有未開地処分法施行規則(昭和二年勅令第二百六十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/302IO0000000263/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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