受講中の講座ブックマーク無料で登録

北海道国有未開地処分法施行規則 第2条

  1. 土地ノ売払又ハ貸付ハ競争ニ付シテ之ヲ行フ但シ左ノ場合ニ於テハ競争ニ付セザルコトヲ得
  2. 一公用又ハ公共ノ利益ト為ルベキ事業ニ供セントスル土地ヲ売払ヒ又ハ貸付スルトキ
  3. 二二十町歩(千九百八十三アール百二十一分ノ五十七)以内ノ土地ヲ売払ヒ又ハ貸付スルトキ
  4. 三拓殖上特ニ必要ナル事業ニ供セントスル土地ヲ売払ヒ又ハ貸付スルトキ
  5. 四二回以上競争ニ付シテ競落者ナキ土地ヲ予定価格以上ニテ売払ヒ又ハ貸付スルトキ

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北海道国有未開地処分法施行規則第2条は、日本の北海道国有未開地処分法施行規則に含まれる条文です。
  2. 北海道国有未開地処分法施行規則第2条の条文原文は「土地ノ売払又ハ貸付ハ競争ニ付シテ之ヲ行フ但シ左ノ場合ニ於テハ競争ニ付セザルコトヲ得 1 公用又ハ公共ノ利益ト為ルベキ事業ニ供セントスル土地ヲ売払ヒ又ハ貸付スルト…」で始まります。
  3. 北海道国有未開地処分法施行規則の公布日は昭和2年8月16日です。
  4. 北海道国有未開地処分法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 北海道国有未開地処分法施行規則第2条の前の条は北海道国有未開地処分法施行規則第1条です。
  6. 北海道国有未開地処分法施行規則第2条の次の条は北海道国有未開地処分法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北海道国有未開地処分法施行規則(昭和二年勅令第二百六十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/302IO0000000263
  • 本サイト収録北海道国有未開地処分法施行規則(昭和二年勅令第二百六十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/302IO0000000263/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

北海道国有未開地処分法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›