受講中の講座ブックマーク無料で登録

北海道国有未開地処分法施行規則 第3条

  1. 土地ノ売払又ハ貸付面積ハ一人ニ付左ノ制限ヲ超ユルコトヲ得ズ但シ前ニ売払ヲ受ケタル土地ノ事業ヲ成功シタル者ニ対シテハ其ノ面積ヲ通算セズ
  2. 一耕作ニ供スル土地1二百町歩(一万九千八百三十四アール百二十一分ノ八十六)2
  3. 二牧畜ニ供スル土地1五百町歩(四万九千五百八十六アール百二十一分ノ九十四)2
  4. 三植樹ニ供スル土地1五百町歩(四万九千五百八十六アール百二十一分ノ九十四)2
  5. 四特定地1十町歩(九百九十一アール百二十一分ノ八十九)2
  6. 五其ノ他ノ目的ニ供スル土地1十町歩(九百九十一アール百二十一分ノ八十九)2
  7. 2.会社、組合其ノ他共同シテ事業ヲ経営セントスル者ニ対シテハ其ノ資産及人員ニ応ジ前項面積ノ五倍迄累加スルコトヲ得
  8. 3.特定地ハ其ノ状況ニ依リ特殊ノ経営ヲ必要トスル場合ニ於テハ釧路国支庁管轄区域及根室支庁管轄区域ニ在リテハ第一項面積ノ二倍迄、其ノ他ノ支庁管轄区域ニ在リテハ第一項面積ノ一倍半迄累加スルコトヲ得

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北海道国有未開地処分法施行規則第3条は、日本の北海道国有未開地処分法施行規則に含まれる条文です。
  2. 北海道国有未開地処分法施行規則第3条の条文原文は「土地ノ売払又ハ貸付面積ハ一人ニ付左ノ制限ヲ超ユルコトヲ得ズ但シ前ニ売払ヲ受ケタル土地ノ事業ヲ成功シタル者ニ対シテハ其ノ面積ヲ通算セズ 1 耕作ニ供スル土地1二百…」で始まります。
  3. 北海道国有未開地処分法施行規則の公布日は昭和2年8月16日です。
  4. 北海道国有未開地処分法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 北海道国有未開地処分法施行規則第3条の前の条は北海道国有未開地処分法施行規則第2条です。
  6. 北海道国有未開地処分法施行規則第3条の次の条は北海道国有未開地処分法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北海道国有未開地処分法施行規則(昭和二年勅令第二百六十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/302IO0000000263
  • 本サイト収録北海道国有未開地処分法施行規則(昭和二年勅令第二百六十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/302IO0000000263/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

北海道国有未開地処分法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›