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北海道国有未開地処分法施行規則 第4条

  1. 売払ヒ又ハ貸付シタル土地ノ事業成功期間ハ左ノ制限ヲ超ユルコトヲ得ズ
  2. 一十町歩(九百九十一アール百二十一分ノ八十九)未満1五年2
  3. 二三十町歩(二千九百七十五アール百二十一分ノ二十五)未満1八年2
  4. 三三十町歩(二千九百七十五アール百二十一分ノ二十五)以上1十年2
  5. 2.植樹又ハ泥炭地ノ使用ニ付テハ前項期間ノ二倍トス

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北海道国有未開地処分法施行規則第4条は、日本の北海道国有未開地処分法施行規則に含まれる条文です。
  2. 北海道国有未開地処分法施行規則第4条の条文原文は「売払ヒ又ハ貸付シタル土地ノ事業成功期間ハ左ノ制限ヲ超ユルコトヲ得ズ 1 十町歩(九百九十一アール百二十一分ノ八十九)未満1五年2 2 三十町歩(二千九百七十五ア…」で始まります。
  3. 北海道国有未開地処分法施行規則の公布日は昭和2年8月16日です。
  4. 北海道国有未開地処分法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 北海道国有未開地処分法施行規則第4条の前の条は北海道国有未開地処分法施行規則第3条です。
  6. 北海道国有未開地処分法施行規則第4条の次の条は北海道国有未開地処分法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北海道国有未開地処分法施行規則(昭和二年勅令第二百六十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/302IO0000000263
  • 本サイト収録北海道国有未開地処分法施行規則(昭和二年勅令第二百六十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/302IO0000000263/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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