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北海道国有未開地処分法施行規則 第5条

  1. 特定地ヲ設定シタルトキハ之ヲ公示ス
  2. 2.特定地ハ戸主又ハ成年者ニ限リ之ヲ貸付シ貸付許可ノ翌月ヨリ六月以内ニ其ノ土地又ハ其ノ附近ニ移住シ事業成功ニ至ル迄引続キ居住シタルトキハ之ヲ付与ス

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北海道国有未開地処分法施行規則第5条は、日本の北海道国有未開地処分法施行規則に含まれる条文です。
  2. 北海道国有未開地処分法施行規則第5条の条文原文は「特定地ヲ設定シタルトキハ之ヲ公示ス 特定地ハ戸主又ハ成年者ニ限リ之ヲ貸付シ貸付許可ノ翌月ヨリ六月以内ニ其ノ土地又ハ其ノ附近ニ移住シ事業成功ニ至ル迄引続キ居住シタ…」で始まります。
  3. 北海道国有未開地処分法施行規則の公布日は昭和2年8月16日です。
  4. 北海道国有未開地処分法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 北海道国有未開地処分法施行規則第5条の前の条は北海道国有未開地処分法施行規則第4条です。
  6. 北海道国有未開地処分法施行規則第5条の次の条は北海道国有未開地処分法施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北海道国有未開地処分法施行規則(昭和二年勅令第二百六十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/302IO0000000263
  • 本サイト収録北海道国有未開地処分法施行規則(昭和二年勅令第二百六十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/302IO0000000263/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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