陪審法施行規則 第8条
陪審法第二十条及第二十一条ノ規定ニ依リ陪審員資格者名簿ヲ整理シタル後其ノ資格者中死亡シ若ハ国籍ヲ喪失シタル者アルトキ又ハ陪審法第十三条若ハ第十四条ノ各号ノ一ニ該当スルニ至リタル者アルトキハ市町村長ハ名簿ノ欄外ニ其ノ旨ヲ記入シ之ヲ管轄区裁判所判事ニ通知スヘシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 陪審法施行規則第8条は、日本の陪審法施行規則に含まれる条文です。
- 陪審法施行規則第8条の条文原文は「陪審法第二十条及第二十一条ノ規定ニ依リ陪審員資格者名簿ヲ整理シタル後其ノ資格者中死亡シ若ハ国籍ヲ喪失シタル者アルトキ又ハ陪審法第十三条若ハ第十四条ノ各号ノ一ニ該…」で始まります。
- 陪審法施行規則の公布日は昭和2年5月28日です。
- 陪審法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 陪審法施行規則第8条の前の条は陪審法施行規則第7条です。
- 陪審法施行規則第8条の次の条は陪審法施行規則第8条の2です。
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- 正式書式
陪審法施行規則(昭和二年司法省令第十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/302M10000010016 - 本サイト収録
陪審法施行規則(昭和二年司法省令第十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/302M10000010016/8
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