陪審法施行規則 第8条の2第八条ノ二
- 市町村ノ境界変更アリタル為陪審員資格者名簿ニ異動ヲ生シタルトキハ市町村長ハ其ノ管理ニ属スル陪審員資格者名簿中異動ニ係ル部分ヲ新ニ属シタル市町村ノ市町村長ニ送付スヘシ
- 2.市町村ノ廃置分合アリタル為陪審員資格者名簿ノ引継ヲ要スルトキハ前項ノ例ニ依ル
- 3.前二項ノ場合ニ於テハ承継市町村長ハ直ニ其ノ旨告示シ併セテ管轄区裁判所判事ニ報告スヘシ
この条文の基本情報
第八条ノ二とは何ですか?
定義第八条ノ二とは、陪審法施行規則第8条の2に定められた規定で、「市町村ノ境界変更アリタル為陪審員資格者名簿ニ異動ヲ生シタルトキハ市町村長ハ其ノ管理ニ属スル陪審員資格者名簿中異動ニ係ル部分ヲ新ニ属シタル市町村ノ市町村長ニ送付ス…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 陪審法施行規則第8条の2(第八条ノ二)は、日本の陪審法施行規則に含まれる条文です。
- 陪審法施行規則第8条の2の条文原文は「市町村ノ境界変更アリタル為陪審員資格者名簿ニ異動ヲ生シタルトキハ市町村長ハ其ノ管理ニ属スル陪審員資格者名簿中異動ニ係ル部分ヲ新ニ属シタル市町村ノ市町村長ニ送付ス…」で始まります。
- 陪審法施行規則の公布日は昭和2年5月28日です。
- 陪審法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 陪審法施行規則第8条の2の前の条は陪審法施行規則第8条です。
- 陪審法施行規則第8条の2の次の条は陪審法施行規則第8条の3です。
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- 正式書式
陪審法施行規則(昭和二年司法省令第十六号)第8条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/302M10000010016 - 本サイト収録
陪審法施行規則(昭和二年司法省令第十六号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/302M10000010016/8_2
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