陪審法施行規則 第8条の3第八条ノ三
前条ノ規定ニ依リ分合整備シタル名簿ハ変動後ノ市町村ノ陪審員資格者名簿ト看做ス
この条文の基本情報
第八条ノ三とは何ですか?
定義第八条ノ三とは、陪審法施行規則第8条の3に定められた規定で、「前条ノ規定ニ依リ分合整備シタル名簿ハ変動後ノ市町村ノ陪審員資格者名簿ト看做ス」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 陪審法施行規則第8条の3(第八条ノ三)は、日本の陪審法施行規則に含まれる条文です。
- 陪審法施行規則第8条の3の条文原文は「前条ノ規定ニ依リ分合整備シタル名簿ハ変動後ノ市町村ノ陪審員資格者名簿ト看做ス」で始まります。
- 陪審法施行規則の公布日は昭和2年5月28日です。
- 陪審法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 陪審法施行規則第8条の3の前の条は陪審法施行規則第8条の2です。
- 陪審法施行規則第8条の3の次の条は陪審法施行規則第8条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
陪審法施行規則(昭和二年司法省令第十六号)第8条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/302M10000010016 - 本サイト収録
陪審法施行規則(昭和二年司法省令第十六号)第8条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/302M10000010016/8_3
陪審法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。