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陪審法施行規則 第8条の4第八条ノ四

  1. 陪審員資格者名簿ノ縦覧期間中又ハ其ノ後ノ異議申立期間内ニ市町村ノ廃置分合又ハ境界変更アリタルトキハ承継市町村長ハ其ノ庁ニ於テ第八条ノ二ニ依リ分合整備シタル陪審員資格者名簿ヲ引続キ縦覧ニ供シ又ハ異議ノ申立ヲ受ク但シ変動前既ニ異議ノ申立アリタルモノニ付テハ従前ノ市町村長ニ於テ之ヲ取扱フ
  2. 2.前項ノ場合ニ於テハ新旧市町村長ハ承継ノ日迄ニ陪審員資格者名簿ノ縦覧又ハ異議申立ニ関スル事項ヲ告示スヘシ

この条文の基本情報

第八条ノ四とは何ですか?

定義第八条ノ四とは、陪審法施行規則第8条の4に定められた規定で、「陪審員資格者名簿ノ縦覧期間中又ハ其ノ後ノ異議申立期間内ニ市町村ノ廃置分合又ハ境界変更アリタルトキハ承継市町村長ハ其ノ庁ニ於テ第八条ノ二ニ依リ分合整備シタル陪審員…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 陪審法施行規則第8条の4(第八条ノ四)は、日本の陪審法施行規則に含まれる条文です。
  2. 陪審法施行規則第8条の4の条文原文は「陪審員資格者名簿ノ縦覧期間中又ハ其ノ後ノ異議申立期間内ニ市町村ノ廃置分合又ハ境界変更アリタルトキハ承継市町村長ハ其ノ庁ニ於テ第八条ノ二ニ依リ分合整備シタル陪審員…」で始まります。
  3. 陪審法施行規則の公布日は昭和2年5月28日です。
  4. 陪審法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 陪審法施行規則第8条の4の前の条は陪審法施行規則第8条の3です。
  6. 陪審法施行規則第8条の4の次の条は陪審法施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式陪審法施行規則(昭和二年司法省令第十六号)第8条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/302M10000010016
  • 本サイト収録陪審法施行規則(昭和二年司法省令第十六号)第8条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/302M10000010016/8_4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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