陪審法施行規則 第9条
- 地方裁判所長ハ予メ陪審員資格者名簿ヲ調製スル年ノ翌年一月以降四年間ニ於ケル陪審事件ノ総数ヲ推算シ之ニ基キテ所要ノ陪審員ノ総数ヲ定メ各市町村ニ於ケル陪審員資格者ノ員数ニ之ヲ按分シテ各市町村ニ割当ツヘシ但シ特別ノ事情アルトキハ適宜ノ標準ニ依リ割当ヲ為スコトヲ得
- 2.陪審法第二十二条ノ割当通知後陪審員候補者選定前ニ市町村ノ廃置分合又ハ境界変更アリタルトキハ地方裁判所長ハ其ノ割当ヲ分合スルコトヲ得
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 陪審法施行規則第9条は、日本の陪審法施行規則に含まれる条文です。
- 陪審法施行規則第9条の条文原文は「地方裁判所長ハ予メ陪審員資格者名簿ヲ調製スル年ノ翌年一月以降四年間ニ於ケル陪審事件ノ総数ヲ推算シ之ニ基キテ所要ノ陪審員ノ総数ヲ定メ各市町村ニ於ケル陪審員資格者ノ…」で始まります。
- 陪審法施行規則の公布日は昭和2年5月28日です。
- 陪審法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 陪審法施行規則第9条の前の条は陪審法施行規則第8条の4です。
- 陪審法施行規則第9条の次の条は陪審法施行規則第10条です。
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- 正式書式
陪審法施行規則(昭和二年司法省令第十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/302M10000010016 - 本サイト収録
陪審法施行規則(昭和二年司法省令第十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/302M10000010016/9
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