昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律) 第1条
- 左ノ各号ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険ヲ排除スル為犯人ヲ殺傷シタルトキハ刑法第三十六条第一項ノ防衛行為アリタルモノトス
- 一盗犯ヲ防止シ又ハ盗贓ヲ取還セントスルトキ
- 二兇器ヲ携帯シテ又ハ門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ若ハ鎖鑰ヲ開キテ人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ船舶ニ侵入スル者ヲ防止セントスルトキ
- 三故ナク人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ船舶ニ侵入シタル者又ハ要求ヲ受ケテ此等ノ場所ヨリ退去セザル者ヲ排斥セントスルトキ
- 2.前項各号ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険アルニ非ズト雖モ行為者恐怖、驚愕、興奮又ハ狼狽ニ因リ現場ニ於テ犯人ヲ殺傷スルニ至リタルトキハ之ヲ罰セズ
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律)第1条は、日本の昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律)に含まれる条文です。
- 昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律)第1条の条文原文は「左ノ各号ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険ヲ排除スル為犯人ヲ殺傷シタルトキハ刑法第三十六条第一項ノ防衛行為アリタルモノトス 1 盗犯…」で始まります。
- 昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律)の公布日は昭和5年5月22日です。
- 昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律)第1条の次の条は昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律)第2条です。
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昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律)(昭和五年法律第九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/305AC0000000009 - 本サイト収録
昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律)(昭和五年法律第九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/305AC0000000009/1
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