昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律) 第2条
- 常習トシテ左ノ各号ノ方法ニ依リ刑法第二百三十五条、第二百三十六条、第二百三十八条若ハ第二百三十九条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニ対シ竊盗ヲ以テ論ズベキトキハ三年以上、強盗ヲ以テ論ズベキトキハ七年以上ノ有期拘禁刑ニ処ス
- 一兇器ヲ携帯シテ犯シタルトキ
- 二二人以上現場ニ於テ共同シテ犯シタルトキ
- 三門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ又ハ鎖鑰ヲ開キ人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ艦船ニ侵入シテ犯シタルトキ
- 四夜間人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ艦船ニ侵入シテ犯シタルトキ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律)第2条は、日本の昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律)に含まれる条文です。
- 昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律)第2条の条文原文は「常習トシテ左ノ各号ノ方法ニ依リ刑法第二百三十五条、第二百三十六条、第二百三十八条若ハ第二百三十九条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニ対シ竊盗ヲ以テ論ズベキトキハ三…」で始まります。
- 昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律)の公布日は昭和5年5月22日です。
- 昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律)第2条の前の条は昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律)第1条です。
- 昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律)第2条の次の条は昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律)第3条です。
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- 正式書式
昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律)(昭和五年法律第九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/305AC0000000009 - 本サイト収録
昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律)(昭和五年法律第九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/305AC0000000009/2
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