抵当証券法 第18条
前条ノ場合ヲ除クノ外抵当証券ノ記載ノ変更ハ不動産登記法第六十六条ノ規定ニ依ル登記ヲ為シタル後ニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 抵当証券法第18条は、日本の抵当証券法に含まれる条文です。
- 抵当証券法第18条の条文原文は「前条ノ場合ヲ除クノ外抵当証券ノ記載ノ変更ハ不動産登記法第六十六条ノ規定ニ依ル登記ヲ為シタル後ニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ」で始まります。
- 抵当証券法の公布日は昭和6年3月30日です。
- 抵当証券法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 抵当証券法第18条の前の条は抵当証券法第17条です。
- 抵当証券法第18条の次の条は抵当証券法第19条です。
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- 正式書式
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306AC0000000015 - 本サイト収録
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306AC0000000015/18
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