抵当証券法 第19条
抵当証券ノ発行アリタル場合ニ於テ登記官ガ抵当権ノ変更、消滅又ハ更正ノ登記ヲ完了シタルトキハ抵当証券ノ記載ヲ変更シ之ヲ其ノ所持人ニ還付スルコトヲ要ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 抵当証券法第19条は、日本の抵当証券法に含まれる条文です。
- 抵当証券法第19条の条文原文は「抵当証券ノ発行アリタル場合ニ於テ登記官ガ抵当権ノ変更、消滅又ハ更正ノ登記ヲ完了シタルトキハ抵当証券ノ記載ヲ変更シ之ヲ其ノ所持人ニ還付スルコトヲ要ス」で始まります。
- 抵当証券法の公布日は昭和6年3月30日です。
- 抵当証券法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 抵当証券法第19条の前の条は抵当証券法第18条です。
- 抵当証券法第19条の次の条は抵当証券法第20条です。
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- 正式書式
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306AC0000000015 - 本サイト収録
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306AC0000000015/19
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