抵当証券法 第2条
- 左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ抵当証券ヲ発行スルコトヲ得ズ
- 一抵当権ガ根抵当ナルトキ
- 二抵当権ニ付本登記ナキトキ
- 三債権ノ差押若ハ仮差押ノ登記又ハ抵当権ノ処分禁止若ハ抵当権ヲ他ノ債権ノ担保ト為シタル旨ノ登記アルトキ
- 四債権又ハ抵当権ニ附シタル解除条件ノ登記アルトキ
- 五抵当証券発行ノ特約ナキトキ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 抵当証券法第2条は、日本の抵当証券法に含まれる条文です。
- 抵当証券法第2条の条文原文は「左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ抵当証券ヲ発行スルコトヲ得ズ 1 抵当権ガ根抵当ナルトキ 2 抵当権ニ付本登記ナキトキ 3 債権ノ差押若ハ仮差押ノ登記又ハ抵当…」で始まります。
- 抵当証券法の公布日は昭和6年3月30日です。
- 抵当証券法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 抵当証券法第2条の前の条は抵当証券法第1条です。
- 抵当証券法第2条の次の条は抵当証券法第3条です。
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- 正式書式
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306AC0000000015 - 本サイト収録
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306AC0000000015/2
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