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抵当証券法 第3条

  1. 抵当証券ノ交付ヲ申請スルニハ左ノ書面ヲ提出スルコトヲ要ス
  2. 一申請書
  3. 二抵当権者ノ登記識別情報ノ内容ヲ記載シタル書面
  4. 三手形其ノ他ノ債権ニ関スル証書
  5. 四抵当証券発行ノ特約ノ登記ナキトキハ抵当権設定者又ハ第三取得者及債務者ノ同意書
  6. 五代理人ニ依リテ申請スルトキハ其ノ権限ヲ証スル書面
  7. 2.前項第三号ノ証書ナキトキハ申請書ニ其ノ旨ヲ記載スルコトヲ要ス
  8. 3.第一条第二項ノ申請ヲ為スニハ申請書ニ其ノ旨ヲ記載シ且他ノ登記所ノ管轄ニ属スル目的物ノ登記事項証明書並ニ其ノ登記所ノ数ニ応ジ申請書ノ副本及附属書面ノ写本ヲ提出スルコトヲ要ス
  9. 4.抵当証券ノ交付ヲ申請スルニハ命令ノ定ムル所ニ依リ手数料ヲ納付スルコトヲ要ス
  10. 5.前項ノ手数料ノ納付ハ収入印紙ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 抵当証券法第3条は、日本の抵当証券法に含まれる条文です。
  2. 抵当証券法第3条の条文原文は「抵当証券ノ交付ヲ申請スルニハ左ノ書面ヲ提出スルコトヲ要ス 1 申請書 2 抵当権者ノ登記識別情報ノ内容ヲ記載シタル書面 3 手形其ノ他ノ債権ニ関スル証書 4 抵…」で始まります。
  3. 抵当証券法の公布日は昭和6年3月30日です。
  4. 抵当証券法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 抵当証券法第3条の前の条は抵当証券法第2条です。
  6. 抵当証券法第3条の次の条は抵当証券法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306AC0000000015
  • 本サイト収録抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306AC0000000015/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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