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抵当証券法 第4条

  1. 申請書ニハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
  2. 一申請人ノ氏名及住所
  3. 二代理人ニ依リテ申請スルトキハ其ノ氏名及住所
  4. 三抵当権ノ目的タル土地、建物又ハ地上権ノ表示
  5. 四抵当権設定者及第三取得者ノ氏名及住所
  6. 五抵当権ノ順位及登記ノ年月日
  7. 六抵当証券発行ノ定アル旨、債権額及元本又ハ利息ノ弁済期並ニ利息ニ関スル定アルトキ、債務ノ不履行ニ因リテ生ジタル損害ノ賠償ニ関スル定アルトキ、債権ニ条件ヲ付シタルトキ、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百七十条但書ノ別段ノ定アルトキ又ハ元本若ハ利息ノ支払場所ノ定アルトキハ其ノ旨
  8. 七債務者ノ氏名及住所
  9. 八抵当権、質権又ハ先取特権ノ登記アルトキハ債権額、債権者ノ氏名及住所並ニ登記ノ年月日
  10. 九地上権、永小作権、地役権、賃借権又ハ配偶者居住権ノ登記アルトキハ其ノ権利者ノ氏名及住所並ニ登記ノ年月日
  11. 十登記所ノ表示
  12. 十一申請ノ年月日

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 抵当証券法第4条は、日本の抵当証券法に含まれる条文です。
  2. 抵当証券法第4条の条文原文は「申請書ニハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス 1 申請人ノ氏名及住所 2 代理人ニ依リテ申請スルトキハ其ノ氏名及住所 3 抵当権ノ目的タル土地、建物又ハ地上権ノ表示 …」で始まります。
  3. 抵当証券法の公布日は昭和6年3月30日です。
  4. 抵当証券法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 抵当証券法第4条の前の条は抵当証券法第3条です。
  6. 抵当証券法第4条の次の条は抵当証券法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306AC0000000015
  • 本サイト収録抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306AC0000000015/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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