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抵当証券法 第5条

  1. 登記官ハ抵当証券交付ノ申請ガ左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ理由ヲ付シタル決定ヲ以テ之ヲ却下スルコトヲ要ス但シ申請ノ欠缺ガ補正スルコトヲ得ベキモノナル場合ニ於テ登記官ガ定メタル相当ノ期間内ニ申請人ガ之ヲ補正シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
  2. 一其ノ登記所ノ管轄ニ属セザルトキ
  3. 二第二条ニ規定スル事由アルトキ
  4. 三申請書ニ記載シタル事項ガ登記簿ト符合セザルトキ
  5. 四申請ノ権限ヲ有セザル者ノ申請ニ因ルトキ
  6. 五申請書ガ方式ニ適合セザルトキ
  7. 六必要ナル書面ヲ提出セザルトキ
  8. 七手数料ヲ納付セザルトキ
  9. 2.第一条第二項ノ申請アリタル場合ニ於テハ登記官ハ申請書ノ副本及附属書面ノ写本ヲ各管轄登記所ニ送付シ其ノ管轄ニ属スル目的物ニ付抵当証券ヲ作成スベキ旨ヲ嘱託スルコトヲ要ス

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 抵当証券法第5条は、日本の抵当証券法に含まれる条文です。
  2. 抵当証券法第5条の条文原文は「登記官ハ抵当証券交付ノ申請ガ左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ理由ヲ付シタル決定ヲ以テ之ヲ却下スルコトヲ要ス但シ申請ノ欠缺ガ補正スルコトヲ得ベキモノナル場合ニ於テ登記…」で始まります。
  3. 抵当証券法の公布日は昭和6年3月30日です。
  4. 抵当証券法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 抵当証券法第5条の前の条は抵当証券法第4条です。
  6. 抵当証券法第5条の次の条は抵当証券法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306AC0000000015
  • 本サイト収録抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306AC0000000015/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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