抵当証券法 第6条
- 抵当証券交付ノ申請ヲ受理シタルトキハ登記官(前条第二項ノ規定ニ依ル嘱託アリタルトキハ其ノ部分ニ付テハ嘱託ヲ受ケタル登記所ノ登記官)ハ遅滞ナク抵当証券ノ交付ニ付異議アラバ一定ノ期間内ニ之ヲ申立ツベキ旨ヲ抵当権設定者、第三取得者、債務者、抵当権又ハ其ノ順位ノ譲渡人及先順位ヲ抛棄シタル者ニ催告スルコトヲ要ス但シ抵当証券ノ発行ヲ妨グル事由アルコトヲ発見シタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
- 2.嘱託ヲ受ケタル登記所ノ登記官ガ抵当証券ノ発行ヲ妨グル事由アルコトヲ発見シタルトキハ其ノ旨ヲ嘱託ヲ為シタル登記所ニ通知スルコトヲ要ス
- 3.第一項ノ催告ニハ第四条第一号及第三号乃至第七号ニ掲グル事項ヲ記載スルコトヲ要ス
- 4.債務者ニ対スル催告ニハ前項ノ事項ノ外第三条第一項第三号ノ証書ガ手形ナルトキハ其ノ表示及同条第二項ノ規定ニ依ル記載ヲモ記載スルコトヲ要ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 抵当証券法第6条は、日本の抵当証券法に含まれる条文です。
- 抵当証券法第6条の条文原文は「抵当証券交付ノ申請ヲ受理シタルトキハ登記官(前条第二項ノ規定ニ依ル嘱託アリタルトキハ其ノ部分ニ付テハ嘱託ヲ受ケタル登記所ノ登記官)ハ遅滞ナク抵当証券ノ交付ニ付異…」で始まります。
- 抵当証券法の公布日は昭和6年3月30日です。
- 抵当証券法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 抵当証券法第6条の前の条は抵当証券法第5条です。
- 抵当証券法第6条の次の条は抵当証券法第7条です。
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- 正式書式
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306AC0000000015 - 本サイト収録
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306AC0000000015/6
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