抵当証券法 第7条
- 抵当証券ノ交付ニ関スル異議ハ左ノ理由ニ基クトキニ限リ之ヲ申立ツルコトヲ得
- 一申請ニ付第二条ニ規定スル事由アルコト
- 二債権ノ質入、差押又ハ仮差押アリタルコト
- 三催告ニ記載シタル事項ガ登記簿ノ記録又ハ事実ト符合セザルコト
- 四債務者ガ抵当権者ニ対シ相殺ヲ以テ対抗シ得ベキ債権ヲ有スルコト
- 2.異議ハ他ノ利害関係人ノ権利ニ関スル理由ニ基キ之ヲ申立ツルコトヲ得ズ
- 3.異議申立ノ権利ハ予メ之ヲ抛棄スルコトヲ得ズ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 抵当証券法第7条は、日本の抵当証券法に含まれる条文です。
- 抵当証券法第7条の条文原文は「抵当証券ノ交付ニ関スル異議ハ左ノ理由ニ基クトキニ限リ之ヲ申立ツルコトヲ得 1 申請ニ付第二条ニ規定スル事由アルコト 2 債権ノ質入、差押又ハ仮差押アリタルコト …」で始まります。
- 抵当証券法の公布日は昭和6年3月30日です。
- 抵当証券法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 抵当証券法第7条の前の条は抵当証券法第6条です。
- 抵当証券法第7条の次の条は抵当証券法第8条です。
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- 正式書式
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306AC0000000015 - 本サイト収録
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306AC0000000015/7
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