抵当証券法 第21条
- 抵当証券ノ所持人ハ左ノ場合ニ於テ抵当証券ヲ交付シタル登記所ニ証券ノ再交付ヲ申請スルコトヲ得
- 一証券ヲ汚損シタルトキ
- 二証券ヲ喪失シタル場合ニ於テ非訟事件手続法第百六条第一項ニ規定スル除権決定アリタルトキ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 抵当証券法第21条は、日本の抵当証券法に含まれる条文です。
- 抵当証券法第21条の条文原文は「抵当証券ノ所持人ハ左ノ場合ニ於テ抵当証券ヲ交付シタル登記所ニ証券ノ再交付ヲ申請スルコトヲ得 1 証券ヲ汚損シタルトキ 2 証券ヲ喪失シタル場合ニ於テ非訟事件手続…」で始まります。
- 抵当証券法の公布日は昭和6年3月30日です。
- 抵当証券法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 抵当証券法第21条の前の条は抵当証券法第20条です。
- 抵当証券法第21条の次の条は抵当証券法第22条です。
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- 正式書式
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306AC0000000015 - 本サイト収録
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306AC0000000015/21
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