抵当証券法 第22条
抵当証券ノ再交付ニ関シテハ命令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外第三条乃至第十三条ノ規定ヲ準用ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 抵当証券法第22条は、日本の抵当証券法に含まれる条文です。
- 抵当証券法第22条の条文原文は「抵当証券ノ再交付ニ関シテハ命令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外第三条乃至第十三条ノ規定ヲ準用ス」で始まります。
- 抵当証券法の公布日は昭和6年3月30日です。
- 抵当証券法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 抵当証券法第22条の前の条は抵当証券法第21条です。
- 抵当証券法第22条の次の条は抵当証券法第23条です。
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- 正式書式
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306AC0000000015 - 本サイト収録
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306AC0000000015/22
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