抵当証券法 第27条
- 抵当証券ノ所持人ハ元本ノ弁済期後一月内ニ債務者ニ対シテ支払ノ請求ヲ為スコトヲ要ス
- 2.前項ノ場合ニ於テ債務者ガ支払ヲ為サザルトキハ抵当証券ノ所持人ハ公証人又ハ執行官ニ其ノ支払ナキ旨ノ証明ヲ求ムルコトヲ要ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 抵当証券法第27条は、日本の抵当証券法に含まれる条文です。
- 抵当証券法第27条の条文原文は「抵当証券ノ所持人ハ元本ノ弁済期後一月内ニ債務者ニ対シテ支払ノ請求ヲ為スコトヲ要ス 前項ノ場合ニ於テ債務者ガ支払ヲ為サザルトキハ抵当証券ノ所持人ハ公証人又ハ執行官…」で始まります。
- 抵当証券法の公布日は昭和6年3月30日です。
- 抵当証券法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 抵当証券法第27条の前の条は抵当証券法第26条です。
- 抵当証券法第27条の次の条は抵当証券法第28条です。
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- 正式書式
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306AC0000000015 - 本サイト収録
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306AC0000000015/27
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