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抵当証券法 第28条

抵当証券ニ元本及利息ノ支払ノ場所ノ記載ナキ場合ニ於テ債務者ノ現時ノ住所ガ知レザルトキハ登記簿ニ記録シタル住所ニ於テ支払ノ請求ヲ為スヲ以テ足ル

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 抵当証券法第28条は、日本の抵当証券法に含まれる条文です。
  2. 抵当証券法第28条の条文原文は「抵当証券ニ元本及利息ノ支払ノ場所ノ記載ナキ場合ニ於テ債務者ノ現時ノ住所ガ知レザルトキハ登記簿ニ記録シタル住所ニ於テ支払ノ請求ヲ為スヲ以テ足ル」で始まります。
  3. 抵当証券法の公布日は昭和6年3月30日です。
  4. 抵当証券法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 抵当証券法第28条の前の条は抵当証券法第27条です。
  6. 抵当証券法第28条の次の条は抵当証券法第29条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306AC0000000015
  • 本サイト収録抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306AC0000000015/28

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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