抵当証券法 第29条
- 第二十七条第一項ノ場合ニ於テ債務者ガ支払ヲ為サザルトキハ抵当証券ノ所持人ハ五日内ニ各裏書人ニ対シテ其ノ旨ノ通知ヲ発スルコトヲ要ス
- 2.前項ノ場合ニ於テハ各裏書人ハ抵当証券ト引換ニ其ノ支払ヲ為スコトヲ得
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 抵当証券法第29条は、日本の抵当証券法に含まれる条文です。
- 抵当証券法第29条の条文原文は「第二十七条第一項ノ場合ニ於テ債務者ガ支払ヲ為サザルトキハ抵当証券ノ所持人ハ五日内ニ各裏書人ニ対シテ其ノ旨ノ通知ヲ発スルコトヲ要ス 前項ノ場合ニ於テハ各裏書人ハ抵…」で始まります。
- 抵当証券法の公布日は昭和6年3月30日です。
- 抵当証券法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 抵当証券法第29条の前の条は抵当証券法第28条です。
- 抵当証券法第29条の次の条は抵当証券法第30条です。
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- 正式書式
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306AC0000000015 - 本サイト収録
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306AC0000000015/29
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