抵当証券法 第30条
- 抵当証券ノ所持人ハ債務者ガ元本ノ支払ヲ為サザルトキハ弁済期ヨリ三月内ニ抵当権ノ目的タル土地、建物又ハ地上権ニ付競売ノ申立ヲ為スコトヲ要ス
- 2.已ムコトヲ得ザル事由ニ因リ前項ノ期間内ニ競売ノ申立ヲ為スコト能ハザルトキハ抵当証券ノ所持人ハ期間ノ伸長ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得裏書人全員ノ同意アリタルトキ亦同ジ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 抵当証券法第30条は、日本の抵当証券法に含まれる条文です。
- 抵当証券法第30条の条文原文は「抵当証券ノ所持人ハ債務者ガ元本ノ支払ヲ為サザルトキハ弁済期ヨリ三月内ニ抵当権ノ目的タル土地、建物又ハ地上権ニ付競売ノ申立ヲ為スコトヲ要ス 已ムコトヲ得ザル事由ニ…」で始まります。
- 抵当証券法の公布日は昭和6年3月30日です。
- 抵当証券法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 抵当証券法第30条の前の条は抵当証券法第29条です。
- 抵当証券法第30条の次の条は抵当証券法第31条です。
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- 正式書式
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306AC0000000015 - 本サイト収録
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306AC0000000015/30
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