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抵当証券法 第37条

抵当証券ノ所持人ガ第二十九条第一項又ハ第三十五条ニ規定スル通知ヲ発セザリシトキハ之ニ因リテ生ジタル損害ヲ賠償スル責ニ任ズ

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 抵当証券法第37条は、日本の抵当証券法に含まれる条文です。
  2. 抵当証券法第37条の条文原文は「抵当証券ノ所持人ガ第二十九条第一項又ハ第三十五条ニ規定スル通知ヲ発セザリシトキハ之ニ因リテ生ジタル損害ヲ賠償スル責ニ任ズ」で始まります。
  3. 抵当証券法の公布日は昭和6年3月30日です。
  4. 抵当証券法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 抵当証券法第37条の前の条は抵当証券法第36条です。
  6. 抵当証券法第37条の次の条は抵当証券法第38条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306AC0000000015
  • 本サイト収録抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306AC0000000015/37

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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