抵当証券法 第38条
- 抵当証券ノ所持人又ハ償還ヲ為シタル裏書人ハ左ノ金額中支払アラザリシモノニ付其ノ前者又ハ債務者ニ対シ償還又ハ支払ノ請求ヲ為スコトヲ得
- 一元本及支払ノ請求ヲ為シタル日迄ノ利息
- 二支払ノ請求ヲ為シタル日後ノ元本ニ対スル法定利率ニ依ル利息但シ約定利率ガ法定利率ニ超ユルトキハ約定利率ニ依ル利息
- 三第二十七条第二項ノ規定ニ依ル証明書作成ノ費用其ノ他ノ費用
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 抵当証券法第38条は、日本の抵当証券法に含まれる条文です。
- 抵当証券法第38条の条文原文は「抵当証券ノ所持人又ハ償還ヲ為シタル裏書人ハ左ノ金額中支払アラザリシモノニ付其ノ前者又ハ債務者ニ対シ償還又ハ支払ノ請求ヲ為スコトヲ得 1 元本及支払ノ請求ヲ為シタ…」で始まります。
- 抵当証券法の公布日は昭和6年3月30日です。
- 抵当証券法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 抵当証券法第38条の前の条は抵当証券法第37条です。
- 抵当証券法第38条の次の条は抵当証券法第39条です。
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- 正式書式
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306AC0000000015 - 本サイト収録
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306AC0000000015/38
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