抵当証券法 第39条
抵当証券ノ所持人ノ其ノ前者ニ対スル償還請求権ハ競売代金ヲ受取リタル日又ハ第三十二条第一項ノ許可ヲ得タル日ヨリ一年、裏書人ノ其ノ前者ニ対スル償還請求権ハ償還ヲ為シタル日ヨリ六月ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 抵当証券法第39条は、日本の抵当証券法に含まれる条文です。
- 抵当証券法第39条の条文原文は「抵当証券ノ所持人ノ其ノ前者ニ対スル償還請求権ハ競売代金ヲ受取リタル日又ハ第三十二条第一項ノ許可ヲ得タル日ヨリ一年、裏書人ノ其ノ前者ニ対スル償還請求権ハ償還ヲ為シ…」で始まります。
- 抵当証券法の公布日は昭和6年3月30日です。
- 抵当証券法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 抵当証券法第39条の前の条は抵当証券法第38条です。
- 抵当証券法第39条の次の条は抵当証券法第40条です。
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- 正式書式
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306AC0000000015 - 本サイト収録
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306AC0000000015/39
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