無尽業法 第16条(業務報告書)
無尽会社は、事業年度ごとに、業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
業務報告書とは何ですか?
定義業務報告書とは、無尽業法第16条に定められた規定で、「無尽会社は、事業年度ごとに、業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無尽業法第16条(業務報告書)は、日本の無尽業法に含まれる条文です。
- 無尽業法第16条の条文原文は「無尽会社は、事業年度ごとに、業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 無尽業法第16条は第三章 経理等に置かれています。
- 無尽業法の公布日は昭和6年4月1日です。
- 無尽業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無尽業法第16条の前の条は無尽業法第15条です。
- 無尽業法第16条の次の条は無尽業法第17条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306AC0000000042 - 本サイト収録
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306AC0000000042/16