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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

無尽業法 第六章 監督

第22条〜第26条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 無尽業法第六章 監督は、第22条〜第26条の全 5 条で構成されています。
  2. 無尽業法第六章 監督が属する無尽業法の法令番号は昭和六年法律第四十二号です。
  3. 無尽業法の公布日は昭和6年4月1日です。
  4. 無尽業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十二条

第22条

別タブ ↗

内閣総理大臣ハ何時ニテモ無尽会社ヲシテ其ノ業務ニ関スル報告ヲ為サシメ又ハ監査書其ノ他ノ書類帳簿ヲ提出セシムルコトヲ得

第二十三条

第23条

別タブ ↗

内閣総理大臣ハ何時ニテモ無尽会社ノ業務及財産ノ状況ヲ検査スルコトヲ得

第二十四条

第24条

別タブ ↗

内閣総理大臣ハ無尽会社ノ業務又ハ財産ノ状況ニ依リ必要ト認ムルトキハ事業方法若ハ無尽契約約款ノ変更、業務ノ停止又ハ財産ノ供託ヲ命ジ其ノ他必要ナル命令ヲ為スコトヲ得

第二十五条

第25条

別タブ ↗

無尽会社ガ法令、定款若ハ内閣総理大臣ノ命令ニ違反シ又ハ公益ヲ害スベキ行為ヲ為シタルトキハ内閣総理大臣ハ業務ノ停止若ハ取締役、執行役、会計参与若ハ監査役ノ改任ヲ命ジ又ハ営業ノ免許ヲ取消スコトヲ得

第二十六条

第26条

別タブ ↗

内閣総理大臣ハ業務ノ停止ヲ命ゼラレタル無尽会社ニ対シ其ノ整理ノ状況ニ依リ必要ト認ムルトキハ営業ノ免許ヲ取消スコトヲ得

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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