無尽業法 第25条
無尽会社ガ法令、定款若ハ内閣総理大臣ノ命令ニ違反シ又ハ公益ヲ害スベキ行為ヲ為シタルトキハ内閣総理大臣ハ業務ノ停止若ハ取締役、執行役、会計参与若ハ監査役ノ改任ヲ命ジ又ハ営業ノ免許ヲ取消スコトヲ得
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無尽業法第25条は、日本の無尽業法に含まれる条文です。
- 無尽業法第25条の条文原文は「無尽会社ガ法令、定款若ハ内閣総理大臣ノ命令ニ違反シ又ハ公益ヲ害スベキ行為ヲ為シタルトキハ内閣総理大臣ハ業務ノ停止若ハ取締役、執行役、会計参与若ハ監査役ノ改任ヲ命…」で始まります。
- 無尽業法第25条は第六章 監督に置かれています。
- 無尽業法の公布日は昭和6年4月1日です。
- 無尽業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無尽業法第25条の前の条は無尽業法第24条です。
- 無尽業法第25条の次の条は無尽業法第26条です。
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- 正式書式
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306AC0000000042 - 本サイト収録
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306AC0000000042/25