無尽業法 第22条
内閣総理大臣ハ何時ニテモ無尽会社ヲシテ其ノ業務ニ関スル報告ヲ為サシメ又ハ監査書其ノ他ノ書類帳簿ヲ提出セシムルコトヲ得
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無尽業法第22条は、日本の無尽業法に含まれる条文です。
- 無尽業法第22条の条文原文は「内閣総理大臣ハ何時ニテモ無尽会社ヲシテ其ノ業務ニ関スル報告ヲ為サシメ又ハ監査書其ノ他ノ書類帳簿ヲ提出セシムルコトヲ得」で始まります。
- 無尽業法第22条は第六章 監督に置かれています。
- 無尽業法の公布日は昭和6年4月1日です。
- 無尽業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無尽業法第22条の前の条は無尽業法第21条の12です。
- 無尽業法第22条の次の条は無尽業法第23条です。
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- 正式書式
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306AC0000000042 - 本サイト収録
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306AC0000000042/22