無尽業法 第36条
内閣総理大臣ノ免許ヲ受ケズシテ無尽業ヲ営ミタル者ハ三年以下ノ拘禁刑若ハ三百万円以下ノ罰金ニ処シ又ハ之ヲ併科ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無尽業法第36条は、日本の無尽業法に含まれる条文です。
- 無尽業法第36条の条文原文は「内閣総理大臣ノ免許ヲ受ケズシテ無尽業ヲ営ミタル者ハ三年以下ノ拘禁刑若ハ三百万円以下ノ罰金ニ処シ又ハ之ヲ併科ス」で始まります。
- 無尽業法第36条は第十二章 罰則に置かれています。
- 無尽業法の公布日は昭和6年4月1日です。
- 無尽業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無尽業法第36条の前の条は無尽業法第35条の5です。
- 無尽業法第36条の次の条は無尽業法第37条です。
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- 正式書式
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306AC0000000042 - 本サイト収録
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306AC0000000042/36