無尽業法 第38条
- 次ノ場合ニ於テハ取締役、執行役、会計参与(会計参与法人ナルトキハ其ノ職務ヲ行フベキ社員以下本条ニ於テ同ジ)、監査役、支配人若ハ清算人又ハ第二十一条ノ六ノ規定ニ依ル管理ノ受託無尽会社ノ取締役、執行役、会計参与、監査役若ハ支配人ヲ一年以下ノ拘禁刑又ハ百万円以下ノ罰金ニ処ス
- 一業務報告書又ハ監査書ノ虚偽ノ記載、虚偽ノ公告其ノ他ノ方法ニ依リ官庁又ハ公衆ヲ欺罔シタルトキ
- 二第二十三条ノ規定ニ依ル検査ニ際シ帳簿書類ノ隠蔽、虚偽ノ申立其ノ他ノ方法ニ依リ検査ヲ妨ゲタルトキ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無尽業法第38条は、日本の無尽業法に含まれる条文です。
- 無尽業法第38条の条文原文は「次ノ場合ニ於テハ取締役、執行役、会計参与(会計参与法人ナルトキハ其ノ職務ヲ行フベキ社員以下本条ニ於テ同ジ)、監査役、支配人若ハ清算人又ハ第二十一条ノ六ノ規定ニ依…」で始まります。
- 無尽業法第38条は第十二章 罰則に置かれています。
- 無尽業法の公布日は昭和6年4月1日です。
- 無尽業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無尽業法第38条の前の条は無尽業法第37条の2です。
- 無尽業法第38条の次の条は無尽業法第38条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306AC0000000042 - 本サイト収録
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306AC0000000042/38