無尽業法 第40条
銀行法第五十二条の七十六ノ規定ニ違反シタル者ハ百万円以下ノ過料ニ処ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無尽業法第40条は、日本の無尽業法に含まれる条文です。
- 無尽業法第40条の条文原文は「銀行法第五十二条の七十六ノ規定ニ違反シタル者ハ百万円以下ノ過料ニ処ス」で始まります。
- 無尽業法第40条は第十二章 罰則に置かれています。
- 無尽業法の公布日は昭和6年4月1日です。
- 無尽業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無尽業法第40条の前の条は無尽業法第39条です。
- 無尽業法第40条の次の条は無尽業法第41条です。
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- 正式書式
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306AC0000000042 - 本サイト収録
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306AC0000000042/40