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無尽業法 第43条

  1. 次ノ各号ノ何レカニ該当スル者ハ十万円以下ノ過料ニ処ス
  2. 一第四条第二項ノ規定ニ違反シタル者
  3. 二銀行法第五十二条の七十七ノ規定ニ違反シテ其ノ名称又ハ商号中ニ指定紛争解決機関ト誤認サレル虞アル文字ヲ使用シタル者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 無尽業法第43条は、日本の無尽業法に含まれる条文です。
  2. 無尽業法第43条の条文原文は「次ノ各号ノ何レカニ該当スル者ハ十万円以下ノ過料ニ処ス 1 第四条第二項ノ規定ニ違反シタル者 2 銀行法第五十二条の七十七ノ規定ニ違反シテ其ノ名称又ハ商号中ニ指定…」で始まります。
  3. 無尽業法第43条は第十二章 罰則に置かれています。
  4. 無尽業法の公布日は昭和6年4月1日です。
  5. 無尽業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 無尽業法第43条の前の条は無尽業法第42条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306AC0000000042
  • 本サイト収録無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306AC0000000042/43

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