農村負債整理組合法 第20条の3第二十条ノ三
本法ニ依リ登記スベキ事項ニシテ官庁ノ認可ヲ要スルモノノ登記ノ期間ハ其ノ認可書ノ到達シタル日ヨリ起算ス
この条文の基本情報
第二十条ノ三とは何ですか?
定義第二十条ノ三とは、農村負債整理組合法第20条の3に定められた規定で、「本法ニ依リ登記スベキ事項ニシテ官庁ノ認可ヲ要スルモノノ登記ノ期間ハ其ノ認可書ノ到達シタル日ヨリ起算ス」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農村負債整理組合法第20条の3(第二十条ノ三)は、日本の農村負債整理組合法に含まれる条文です。
- 農村負債整理組合法第20条の3の条文原文は「本法ニ依リ登記スベキ事項ニシテ官庁ノ認可ヲ要スルモノノ登記ノ期間ハ其ノ認可書ノ到達シタル日ヨリ起算ス」で始まります。
- 農村負債整理組合法第20条の3は第二章 負債整理組合に置かれています。
- 農村負債整理組合法の公布日は昭和8年3月29日です。
- 農村負債整理組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農村負債整理組合法第20条の3の前の条は農村負債整理組合法第20条の2です。
- 農村負債整理組合法第20条の3の次の条は農村負債整理組合法第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)第20条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/308AC0000000021 - 本サイト収録
農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)第20条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/308AC0000000021/20_3