農村負債整理組合法 第21条
- 負債整理組合ハ規約ノ定ムル所ニ依リ其ノ組合員ヲシテ組合ノ負債償還ノ一部ニ充ツル為積立金ヲ醵出セシムルコトヲ得
- 2.前項ノ積立金ノ管理、処分其ノ他必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農村負債整理組合法第21条は、日本の農村負債整理組合法に含まれる条文です。
- 農村負債整理組合法第21条の条文原文は「負債整理組合ハ規約ノ定ムル所ニ依リ其ノ組合員ヲシテ組合ノ負債償還ノ一部ニ充ツル為積立金ヲ醵出セシムルコトヲ得 前項ノ積立金ノ管理、処分其ノ他必要ナル事項ハ命令ヲ…」で始まります。
- 農村負債整理組合法第21条は第二章 負債整理組合に置かれています。
- 農村負債整理組合法の公布日は昭和8年3月29日です。
- 農村負債整理組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農村負債整理組合法第21条の前の条は農村負債整理組合法第20条の3です。
- 農村負債整理組合法第21条の次の条は農村負債整理組合法第22条です。
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- 正式書式
農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/308AC0000000021 - 本サイト収録
農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/308AC0000000021/21