農村負債整理組合法 第23条
負債整理組合ニ加入シタル組合員ハ其ノ加入前ニ生ジタル組合ノ債務ニ付テモ亦第十四条第二項ノ規定ニ依ル責任ヲ負担ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農村負債整理組合法第23条は、日本の農村負債整理組合法に含まれる条文です。
- 農村負債整理組合法第23条の条文原文は「負債整理組合ニ加入シタル組合員ハ其ノ加入前ニ生ジタル組合ノ債務ニ付テモ亦第十四条第二項ノ規定ニ依ル責任ヲ負担ス」で始まります。
- 農村負債整理組合法第23条は第二章 負債整理組合に置かれています。
- 農村負債整理組合法の公布日は昭和8年3月29日です。
- 農村負債整理組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農村負債整理組合法第23条の前の条は農村負債整理組合法第22条です。
- 農村負債整理組合法第23条の次の条は農村負債整理組合法第23条の2です。
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- 正式書式
農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/308AC0000000021 - 本サイト収録
農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/308AC0000000021/23