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農村負債整理組合法 第23条の2第二十三条ノ二

解散シタル負債整理組合ハ清算ノ目的ノ範囲内ニ於テハ其ノ清算ノ結了ニ至ルマデ尚ホ存続スルモノト看做ス

この条文の基本情報

第二十三条ノ二とは何ですか?

定義第二十三条ノ二とは、農村負債整理組合法第23条の2に定められた規定で、「解散シタル負債整理組合ハ清算ノ目的ノ範囲内ニ於テハ其ノ清算ノ結了ニ至ルマデ尚ホ存続スルモノト看做ス」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農村負債整理組合法第23条の2(第二十三条ノ二)は、日本の農村負債整理組合法に含まれる条文です。
  2. 農村負債整理組合法第23条の2の条文原文は「解散シタル負債整理組合ハ清算ノ目的ノ範囲内ニ於テハ其ノ清算ノ結了ニ至ルマデ尚ホ存続スルモノト看做ス」で始まります。
  3. 農村負債整理組合法第23条の2は第二章 負債整理組合に置かれています。
  4. 農村負債整理組合法の公布日は昭和8年3月29日です。
  5. 農村負債整理組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農村負債整理組合法第23条の2の前の条は農村負債整理組合法第23条です。
  7. 農村負債整理組合法第23条の2の次の条は農村負債整理組合法第23条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)第23条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/308AC0000000021
  • 本サイト収録農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/308AC0000000021/23_2

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