農村負債整理組合法 第23条の3第二十三条ノ三
負債整理組合ガ解散シタルトキハ破産手続開始ノ決定ニ因ル解散ノ場合ヲ除クノ外理事ガ其ノ清算人ト為ル但シ規約ニ別段ノ定アルトキ又ハ総会ニ於テ理事以外ノ者ヲ選任シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
この条文の基本情報
第二十三条ノ三とは何ですか?
定義第二十三条ノ三とは、農村負債整理組合法第23条の3に定められた規定で、「負債整理組合ガ解散シタルトキハ破産手続開始ノ決定ニ因ル解散ノ場合ヲ除クノ外理事ガ其ノ清算人ト為ル但シ規約ニ別段ノ定アルトキ又ハ総会ニ於テ理事以外ノ者ヲ選任シタル…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農村負債整理組合法第23条の3(第二十三条ノ三)は、日本の農村負債整理組合法に含まれる条文です。
- 農村負債整理組合法第23条の3の条文原文は「負債整理組合ガ解散シタルトキハ破産手続開始ノ決定ニ因ル解散ノ場合ヲ除クノ外理事ガ其ノ清算人ト為ル但シ規約ニ別段ノ定アルトキ又ハ総会ニ於テ理事以外ノ者ヲ選任シタル…」で始まります。
- 農村負債整理組合法第23条の3は第二章 負債整理組合に置かれています。
- 農村負債整理組合法の公布日は昭和8年3月29日です。
- 農村負債整理組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農村負債整理組合法第23条の3の前の条は農村負債整理組合法第23条の2です。
- 農村負債整理組合法第23条の3の次の条は農村負債整理組合法第23条の4です。
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- 正式書式
農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)第23条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/308AC0000000021 - 本サイト収録
農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)第23条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/308AC0000000021/23_3